• HOME
  • 事務所案内
  • 労務管理
  • 起業支援
  • 建設業者フルサポート
  • ラルゴWSニュース

就業規則・諸規定作成/労働トラブルの解決

  1. HOME
  2. 労務管理
  3. 就業規則・諸規定作成/労働トラブルの解決

なぜ就業規則は必要なの?

疑問に感じる人

最近は、会社と従業員との間でのトラブルが増えています。

従業員がいきなり労働基準監督署へ駆け込み、解決を求めることのほとんどが労働条件の理解の違いと退職時のトラブルです。

労働条件をしっかりと定めていない会社は、従業員が不安・不満を感じることとなります。そのまま放置しておくと、規律が乱れ、優秀な従業員の士気が低下する危険があります。

会社は、従業員に賃金や労働時間・休日などの労働条件を明示し、正しい運用をすることにより、従業員が問題を起こすことを予防することが出来ます。 従業員は、その労働条件を守ることにより、会社を信頼し、安心して働くことができるようになります。

就業規則等の諸規程の整備は、職場トラブルの防止に役立つだけでなく、会社の規律を整えることであり、人材の活性化にもつながります。

参考)就業規則作成の手引き
東京労働局(http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html)

就業規則

ラルゴワーキングサポートでは、企業の規模により、以下のようなサポートをご用意しています。お気軽にお問い合わせください。

【シンプル<安心>・ブック】

従業員数が10人未満の事業者におすすめです。就業規則中に賃金に関することも記載します。

【スタンダード<基本>・ブック】

初めて就業規則を作成する事業者や市販のひな型就業規則からの脱皮を図りたい事業者におすすめです。

【コンプリート<充実>・ブック】

特に業種特化した内容とし、リスク回避やオリジナリティーを重視したい事業者さんにおすすめです。従業員向けハンドブックも作成します。

コース内容 シンプル スタンダード コンプリート
費用 60,000円 120,000円 250,000円
就業規則診断
最新法律対応
一般的なリスク対応
独自のリスク対応 ×
書式ツール作成
行政機関への届出
従業員向ハンドブック ×
作成期間 1ヶ月~ 2ヶ月~ 3ヶ月~
付属規程 ※本文中に賃金についての内容を含む 賃金規程 賃金規程
パートタイマー規程
就業規則の説明会 ×
  • ・・・料金に含まれます。
  • ・・・料金内で限定的に対応できます
  • △・・・オプションで対応します(別料金)
  • ×・・・非対応

▲ページ上部へ

労働トラブルの解決

労働基準監督署の是正勧告の対応

「うちは大丈夫!」と思っていませんか。
全く問題のない会社はほとんどありません。

労働トラブルは、会社にとっても、従業員にとっても精神的にも金銭的にもいいことはひとつもありません。トラブルにならないよう、自社の問題点を把握しておき、少しずつ整備し、予防策を取ることが大切です。

問題点を見つけることから始めましょう。

ラルゴワーキングサポートは、特定社会保険労務士として登録しております。
労働基準監督署から呼び出された、指導を受けた、そんな時にはすぐに対応し、事業主さんと同行することを基本としています。そして、今後の改善方法や対応について、事業主さんの立場に立ってアドバイスをいたします。

◎是正勧告とは?

労働基準監督署は、事業所が労働基準法や労働安全衛生法などが守られているかどうか調べ、呼び出しや立入検査(「臨検」といいます)をすることができます。そして、もしも、違反が見つかった場合は、行政指導を行うことができます。これが是正勧告です。

◎指摘される事項の例

  • 就業規則を届けていない。もしくは現状の法律に合っていない
  • 退職した従業員が残業未払い・退職理由の違いなどを訴えた
  • 健康診断を実施していない
  • 安全管理者・衛生管理者・産業医などを選任していない
  • その年ごとの労働基準重点指導業種・テーマ

これらの対応の基本は、速やかに・誠実に対応し、法令を遵守する姿勢をしっかりと見せることです。

特定社会保険労務士とは?

特定社会保険労務士は、労働関係トラブル解決のための知識を身につけた社会保険労務士です。

平成19年4月から「社会保険労務士法の一部を改正する法律」が施行され、この法律に基づく研修を修了し試験に合格した社会保険労務士は特定社会保険労務士として、裁判外紛争解決手続(ADR)の代理(あっせん代理)に関する業務を行うことができるようになりました。

◎あっせん制度とは

事業主(経営者)と従業員(労働者)の間で解雇、賃金問題などの個別の紛争が生じた場合に裁判によらず解決する方法として次のものがあります。

  1. 紛争調整委員会におけるあっせん手続
    紛争調整委員会は、都道府県労働局に設置されています。
  2. 男女雇用機会均等法における調停の手続
    調停委員会は、都道府県労働局に設置されています。
  3. 都道府県労働委員会におけるあっせん手続
    労働委員会は、都道府県に設置されています。
  4. 民間ADR機関におけるあっせん手続

あっせんの申請がなされると複数の委員により紛争解決の調整が行われ、合意に達すればあっせん案が出されて円満な解決が図られます。このあっせんには強制力はなく、あっせんに応ずるかどうか、あっせん案に同意するかどうかは当事者の自由に任されています。 合意した場合には民法上の和解の効力が発生し、合意しなければ打ち切りになります。

◎あっせん代理とは

あっせん代理とは、特定社会保険労務士が、これらのあっせんや調停において、事業主や従業員の代理人として紛争解決のために力を尽くすことをいいます。また、次の事務も取り扱うことができます。

また、次の事務も取り扱うことができます。

  1. 紛争解決手続のための相談に応じ又は書類を作成すること
  2. 紛争解決手続の開始から終了にいたるまでの間に和解の交渉を行うこと
  3. 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること

▲ページ上部へ

労務管理

起業支援

建設業者フルサポート

SRP 社会保険労務士個人情報保護事務所 認証番号第00347号
ラルゴワーキングサポート
社会保険労務士・行政書士事務所
茨城県龍ケ崎市佐貫3-11-5
アセット・アルファ・ビル1F(地図)
TEL:0297-63-3303
FAX:0297-63-3304
お問い合せフォーム